境目の20万円
日本には、“本業の収入とは別の収入が20万円を超える場合は確定申告をしなければならない”という決まりがある。いや、もう少し正確に言えば、所得税法第121条にある「給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告をしなくてもよい」(ちょっと意訳)という規定が根拠になる。この時の所得というのは、あくまでも経費を差し引いた分、いわゆる利益のこと(あ、私は税理士でもなんでもありません。自分の勉強のために調べたことを書いているだけです)。
意外に支出が大きい
光栄なことに少し前から道場生が増えた。当然、預かる月謝も増える。そして「これ、預かる月謝から経費を差し引いたら年で20万円超えるんじゃね?」と思った。そうなったら確定申告が必要になる。確定申告をするとなれば、収入や経費を確実に記録しておく必要がある。極めてめんどくさいが、やらねばならない。
そんなことを昨年秋くらいに考え、「来年から事業化して確定申告するようにしよう」と決めた。
具体的には、税務署に開業届を提出し、事業専用の銀行口座を開設、そして、会計システムを契約して収入や支出を確実に記録していくようにした。来年には確定申告を行う予定だ。
事業化して7か月半が経過してわかったことがある。
“結構支出が大きい”
練習場所代、昨今値上がりしているミットなどの備品代、大会引率費、etc。預かっている月謝が結構出ていっている。
以前からある程度は収支を記録していた。ある程度は。でもそれもおおまかに記録しただけで、詳細なものではなかった。しかし、詳細に記録していくと、どの経費にどれくらいかかっているか、などが明確に見えてくる。その結果、支出が結構大きいのがはっきりと分かったのだ。支出が大きいと当然、余剰(利益)は少なくなる。余剰が少ないと長い目で見た時の永続性が危うくなる。
う~ん…以前からほぼボランティアでやっている認識はあったのだが、ここまでとは。
ボランティア闘気塾
まぁしかし、あまり余剰が出すぎるのも問題。税金を納めることになるからだ。
確定申告の際、“青色申告”で申告すれば、55万円まで控除される。要は、利益55万円までは“利益0円”と同じ扱いになり(e-TAXで申告すれば65万円)、税金はかからない。今のところ、この55万枠に納まるんじゃないかと。しかも余裕で。なので、税金は多分かからない。セーフ。
他の道場や他の習い事に比べたら、闘気塾の月謝は激安。今までは『他の習い事はなんでそんなに高いのか』とちょっと疑問に思っていたが、なるほど、そうじゃないとやっていけないのだ。
私にとっては、道場に所属する人たちの楽しそうな笑顔や子どもたちの成長が一番の報酬ではあるが、20年30年という長い目で見たらいつかは値上げした方がいいのだろう。するかなぁ…しないんだろうなぁ。THE ボランティア闘気塾。

